相続で不動産を引き継いだとき、すぐに売れるわけではありません。
売却までには 相続登記・名義変更・税金の整理 といったステップが必要です。
以下は一般的な流れです
1.相続人の確定
・戸籍謄本を取り寄せて、誰が相続人かを明確にします。
・複数人いる場合は、売却について全員の同意が必要です。
2.遺産分割協議
・相続人が複数いる場合、誰が不動産を即続するかを話し合います。
・協議内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の署名・実印押印が必要です。
3.相続登記(名義変更)
・不動産を相続した人の名義に変更します。
・司法書士に依頼するケースが多いです。
・2024年4月からは相続登記が義務化されており、3年以内に手続きが必要。
4.不動産会社へ査定依頼
・名義変更が済んだら、不動産会社に査定を依頼。
・複数社に相談して、売却の方針(仲介か買取か)を決めます。
5.売却活動・契約
・内覧対応や価格調整を行い、買主と売買契約を結びます。
6.売却後の税金整理
・相続した不動産を売った場合、譲渡取得税 が発生する可能性あり。
・ただし「相続空き家の3,000万円特別控除」などの特例が使える場合があります。
・税理士に相談すると安心です。
まとめ
相続不動産の売却は、
「①相続人確定→②遺産分割協議→③相続登記→④査定→⑤売却契約→⑥税金処理」という流れで進みます。
手続きが複雑なので、司法書士・税理士・不動産会社と連携するのがスムーズです。