土地や戸建て住宅の売却を検討している際、「敷地の境界標が見当たらない」というケースがあります。
境界標とは、隣接する土地との境界の位置を示すために設置されている目印のことです。コンクリート杭や金属プレート、鋲など、さまざまな種類があります。
境界標が見当たらないと、土地の売買はできないのでしょうか?
実は、境界標が見当たらないからといって、必ずしも売買ができなくなるわけではありません。
ただし、境界の位置が明確でない場合、隣地所有者との認識に違いが生じたり、売却前に測量や境界確認が必要になったりすることがあります。
また、境界標が見当たらない場合でも、過去の測量図や境界確認書などから境界を確認できるケースもあります。
土地の売却をスムーズに進めるためにも、境界標の有無だけで判断せず、まずは過去の資料や現地の状況を確認することが大切です。
土地の売却をお考えの方は、境界に関することもお気軽にご相談ください。